行政書士試験の試験合格のためには、条文を使った学習をすることが望ましいです。
しかし、民法などは条文が多いため全てを覚えるのは非常に困難です。
そこで、行政書士試験に半年で合格した筆者が、最低限覚えるべき条文を紹介していきます。
特に覚えるべき箇所を色付きで強調しています。
今回は民法の2回目です。意思表示のところを取り上げます。是非学習に役立ててくださいね。
紹介した条文でなくても、テキストに載っているものは内容を理解してください。
行政書士試験に覚えるべき条文
心裡留保(93条)
第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
心裡留保に関する規定です。基本的に心裡留保は効力が発生しますが、悪意または有過失の場合は無効になることをおさえておきましょう。
錯誤(95条)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
ちょっと多いですが、頑張って覚えましょう。
ポイントは以下の通りです。
①「錯誤」とは何か
②法律行為の基礎とした事情に関する錯誤について
③錯誤が重過失であっても取り消しできる場合
この3点です。きっちり覚えてください。特に、錯誤が重過失であっても取り消しできる場合は特に大切です。
詐欺または脅迫(96条)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
ポイントとしては「詐欺」も「強迫」も取り消すことができますが、詐欺の場合だけ善意無過失の第三者に対抗できません。
強迫の場合は深刻度が高いので、あらゆる場合において対抗できます。
まとめ
今回は、前回同様行政書士試験対策で覚えるべき民法の条文のポイントを解説しました。
意思表示は問われやすい分野なので、正確に覚えましょう。