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行政書士試験で覚えるべき条文を徹底解説!【民法①】

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行政書士

行政書士試験の学習にあたっては、条文を使った学習が非常に大切です。
しかし、民法などは条文が多いため全てを覚えるのは非常に困難です。

そこで、行政書士試験に半年で合格した筆者が、最低限覚えるべき条文を紹介していきます。
特に覚えるべき箇所色付きで強調しています。

色がついている個所はできる限り「丸暗記」してください。

今回は民法1回目です。行為能力のところを取り上げます。是非学習に役立ててくださいね。

紹介した条文でなくても、テキストに載っているものは内容を理解してください。

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行政書士試験に覚えるべき条文

未成年者の法律行為(5条~)

(未成年者の法律行為)

第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

未成年者に関する規定です。
基本的には法定代理人の同意が必要ですが、同意が不必要な場合が試験に問われやすいので、押さえておきましょう。

成年被後見人(7条~)

(後見開始の審判)

第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

(成年被後見人の法律行為)

第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

「成年被後見人」の定義をしっかり覚えておきましょう。
また、後見開始の審判は検察官もできることも注意です。

先ほどと同様に、取り消すことができない法律行為についてしっかり覚えておきましょう。

保佐人(11条~)

(保佐開始の審判)

第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。

(保佐人の同意を要する行為等)

第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

(中略)

2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

同様に「被保佐人」の定義をしっかりと覚えておいてください。
また、今回は略していますが保佐人の許可が必要な行為もざっくりと押さえておきましょう。(全部きっちり覚える必要はないです)

保佐人が理由なく同意しないとき、被保佐人が請求できることも重要ポイントです。

補助人(15条~)

(補助開始の審判)

第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

(補助人の同意を要する旨の審判等)

第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

被補助人の定義と、基本的に被補助人の同意が必要なこと(被補助人は意思表示ができるため)が大事です。また保佐人の場合の時と同様に、理由なく同意しないときの規定も覚えておきましょう。

催告権(20条)

(制限行為能力者の相手方の催告権)

第二十条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす

誰に」法律行為の追認や同意を求めるか、そしてどんな催告をするかを押さえておきましょう。
催告の相手は保佐人、補助人、法定代理人、被保佐人、被補助人のいずれかですが、だれに催告するかで結果が変わってくるので注意しましょう。
催告の相手が「同意や追認ができる人」の場合は、催告した後に何もなければ、「追認したもの」とみなされ、「同意や追認ができない人」の場合は、「取り消したもの」とみなされます。

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まとめ

今回は行政書士試験対策で覚えるべき行為能力に関する民法の条文を紹介しました。
試験に出題されやすいポイントを紹介しているので、是非試験対策に生かしてください。
次回もご覧くださいね。

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